開票と当選人の決定

開票と当選人の決定

開票

投票が終わると、投票管理者(※1)は、投票立会人(※2)と共に投票箱、その鍵、投票録などを開票所に運びます。
開票管理者(※3)は、それらを厳格に点検した後に受領し、開票開始時刻まで保管し、以下の手順で開票が開始されます。

  1. 開票開始の宣言
    開票開始時刻になると、開票管理者は開票立会人(※4)が3人以上参会していることと、すべての投票箱が届いていることを確認し、開票の開始を宣言して投票箱を開きます。
  2. 投票の受理・不受理の調査
    仮投票(※5)、不受理又は拒否の決定を受けた不在者投票を調査し、その投票の受理・不受理を決定します。受理と決定した仮投票等は、封筒から取り出し一般投票と混ぜ合わせます。
  3. 投票の点検
    各投票箱の投票用紙を一緒に混ぜ合せた上で、それぞれの投票の効力を決定し、各候補者別に得票を計算します。ここで、正確を期すために、開票事務に従事する者2人にそれぞれ同じ候補者等の得票数を計算させます。
  4. 得票数の確認、開票録の作成等
    投票の点検が終わると、開票管理者は、
    1. 各候補者の得票数を確認し、
    2. 開票録を作り、
    3. 開票結果を選挙長(※6)に報告します。

当選人の決定

開票が終わると、選挙長は、選挙立会人(※7)の参加を得て選挙会を開き、各区市町村の開票管理者からの報告を点検して、各候補者(又は政党等)の得票を計算し、当選人を決定します。

  1. 小選挙区選出の場合
    得票数の最も多い候補者から、定数に応じて当選人となります。ただし、有効投票総数を改選定数で割った数の6分の1以上の得票が必要です。得票が同数の場合は、くじで当選人を決定します。 選挙長はその結果を東京都選挙管理委員会に報告し、委員会は当選人を告示するとともに、当選証書を付与します。
  2. 比例代表選出選挙の場合
    各名簿届出政党等に投じられた得票数に比例して、ドント式(※※)により、政党等ごとの当選人の数が決まります。 その政党等の候補者の中から、候補者の得票数の多い順に当選人が決まります。ただし、「特定枠制度」を利用している政党等の場合は、まずは優先的に当選人になるべき者として定められた候補者が政党等の定めた順位に従って当選人となり、それに続いて、残りの候補者の中から得票数の多い順に当選人となります。 得票数が同じ候補者がいる時は、選挙長が選挙会でくじを行います。 選挙長は結果を中央選挙管理会に報告し、管理会は名簿届出政党等の得票数、当選人数などを告示します。
    ※※「ドント方式」
    各政党の得票率を1,2,3と整数で割り、得られた商(割った答え)をすべて比較し、議員の定数になるまで大きい順に選び出し、これにより各政党等ごとの当選人の数が決まる方式です。 例えば、比例代表選出で議員定数が4のところ、開票の結果、A党120票、B党100票、C党70票、D党40票だったとします。これを整数で割っていくと、下表の結果となり、この事例で各政党の当選人数は、A党は2人、B党は1人、C党は1人、D党は当選者なしという結果となります。
    ドント式解説
    A党 B党 C党 D党
    1位 120 2位 100 3位 70 40
    4位 60 50 35 20
    40 33 23 13
    35 25 18 10
    ※※※「惜敗率」
    本人の得票数の最多得票者の得票数に対する割合です。
※1「投票管理者」
投票所の責任者で、有権者の中から、区市町村の選挙管理委員会が選任します。
投票所ごとに1名です。
※2「投票立会人」
有権者の中から、本人の承諾を得て区市町村の選挙管理委員会が選任します。投票所ごとに2人以上5人以下。投票手続や投票箱の送致に立ち会います。
※3「開票管理者」
開票所の責任者で、その選挙の有権者の中から、区市町村の選挙管理委員会が選任します。
開票所ごとに1名です。
※4「開票立会人」
その選挙の候補者又は候補者届出政党が、各開票区の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、区市町村の選挙管理委員会に届け出ます。3人以上10人以下。届出が10人を超えた時は、くじで10人にします。開票手続の立ち会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際して意見の陳述などを行います。
※5「仮投票」
投票の際、投票管理者は選挙人が本人であるかどうか確認できない場合などに投票を拒否し、それに対しその選挙人が不服を申し立てた場合などに、仮に行わせる投票のことです。
※6「選挙長」
当選人を決定する選挙会の責任者で、その選挙の有権者の中から、東京都選挙管理委員会が選任します。
※7「選挙立会人」
選挙会に立ち会い、当選人決定手続に参与します。3人以上10人以下。選任方法は開票立会人と同じですが、資格はその選挙の有権者であり、選挙長に届け出ます。
なお、開票と選挙会を同時に行う場合は、各開票区の選挙人名簿に登録されている必要があります。