選挙Q&A

選挙Q&A

1 投票

Q1今回の衆議院議員選挙で投票できる人には、どのような要件が必要ですか?
A1
平成18年10月28日以前に生まれた日本国民で、選挙人名簿に登録されている方です。現在お住まいの区市町村で投票するには、令和6年7月14日以前から当該区市町村に引き続きお住まいで、選挙人名簿に登録されている必要があります。
Q2衆議院議員選挙の投票の手順を教えてもらいたいのですが?
A2
投票手順は、以下のとおりです。
  1. 投票日に投票所に行きます。投票所の場所は住所に応じて定められています。
  2. 名簿対照係に投票所入場券を提出し、選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。
  3. 投票用紙交付係で小選挙区選挙の投票用紙を受け取ります。
  4. 投票記載場所で、投票用紙に候補者の氏名を書きます。
  5. 投票用紙を投票箱に入れます。
  6. 比例代表選挙及び最高裁判所裁判官国民審査についても同様に投票用紙を受け取り、必要事項を記入して投票箱に入れます。
  7. 比例代表選挙の投票用紙には選びたい政党等の名称を書きます。
  8. また、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙には、やめさせたいと思う裁判官がいる場合は、その裁判官の指名の上欄に×を書きます。やめさせたいと思う裁判官がいない場合は、何も書かないでください。
  9. これで投票はすべて終了です。
Q3投票所入場券が届かないときや、失くしたときはどうしたらよいのでしょうか?
A3
投票所入場券は、選挙があることを有権者へお知らせすることと、投票所での本人であることの確認をスムーズに行うためのものです。
投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されている本人であることの確認ができれば、投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
Q4候補者の名前などがわかるものが投票所にありますか?
A4
投票記載台には、必ず候補者の氏名等を記載したものが掲示されておりますので、そちらをご覧ください。
Q5手にケガをして字が書けないときはどうすればいいですか?
A5
投票は、自分で書くのが原則ですが、ケガなどにより字が書けないときは、投票管理者が指定した係員が代筆する代理投票の制度がありますので、遠慮なく係員に申し出て下さい。なお、目の見えない人は、点字投票ができます。
Q6子どもが小さいので、一緒に連れて投票所に入ってもいいですか?
A6
有権者が同伴する18歳未満の方は、原則として有権者と一緒に投票所に入ることができます。
Q7いつも投票所となっている学校が工事中です。代わりの投票所はどのように調べたらよいですか?
A7
投票所の場所は、区市町村の選挙管理委員会から送られる投票所入場券に記載されています。またはお住まいの区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
Q8最近引っ越したのですが、投票場所はどこになりますか?
A8
転居により令和6年7月15日以降に都内の他の区市町村に転入届をした方は、前住所地で投票することになります。(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合に限ります。)
Q9仕事などの予定があって、投票日当日に行けないときはどうしたらよいのでしょうか?
A9
投票日に仕事や旅行などの予定がある人は、10月16日(水)から10月26日(土)まで(土日もOK)、区市役所、町村役場などで期日前投票ができます。
投票手続も、投票日当日に行けない理由を書面に記入することを除き、基本的には投票日の投票と同じで簡単にできます。
なお、期日前投票所によって、投票できる期間等が異なる場合もありますので、区市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
Q10期日前投票の直後に他の区市町村へ引っ越した場合、投票は無効なのでしょうか?
A10
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。したがって、期日前投票を行った後に他の区市町村へ引っ越しても、有効な投票として取り扱われることとなります。
Q11長期出張で、投票日当日も都外に滞在しています。滞在先で投票する方法はありますか?
A11
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の区市町村に滞在している方は、事前に申し出ることにより、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、選挙管理委員会の指定した病院や老人ホームに入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。詳しくは区市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
Q12仕事で海外に長期滞在していて、投票日当日も海外に滞在しています。外国にいながら投票できる方法はありますか?
A12
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙 に投票できる「在外投票」の制度があります。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、出国前に区市町村選挙管理委員会に申請するか、現在の住所を管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。在外公館での申請の場合、実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
Q13都内A市に住んでいましたが、海外に長期留学したため、A市で在外選挙人名簿登録をしております。最近、帰国し都内B市に転入し、住民登録をしたばかりです。このような場合、どこで投票できますか?
A13
住民登録をしてから3ヶ月以上経たないと現在地(B市)の選挙人名簿には登録されません。それまでの間は、A市の在外選挙人名簿に登録されている状態ですので、A市での投票になります。このような場合、A市の中でも投票所が限られますので、詳しくは区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
Q14投票するには、印鑑や身分証明書が必要ですか?
A14
投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれも、基本的には印鑑や身分証明書は必要ありません。なお、本人確認のため、氏名等をお聞きすることはあります。
Q15選挙公報が届かないのですが?
A15
選挙公報は、10月15日(立候補届受理日)午後5時までに、候補者が掲載文を東京都選挙管理委員会に申請し、そこから印刷を開始しますので、お手元に届くまでに時間がかかります。また、お住いの区市町村選挙管理委員会が、新聞折込で配布している場合、新聞をとっていないと届きません。
また、お近くの公共施設に置いてある場合もありますので、詳しくは区市町村の選挙管理委員会までお問い合せください。

2 政治家の寄附禁止関係

※すべて政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。 ※ここでいう「政治家」とは、議員や長の現職にある者のほか、なろうとする者も含む。

Q1政治家は、どのような寄附が禁止されているのですか?
A1
政治家が行う寄附は、政党・政治団体や親族に対するものなど、特定の場合を除いて、一切の寄附が罰則をもって禁止されます。
例えば、落成式、卒業式などに招かれて包金を置くこと、開店祝いに花輪を贈ること、お祭りや町内会の行事などに寄附や差し入れをすること、お中元やお歳暮を贈ることなどは禁止されています。
また、結婚祝い、香典、花輪、供花も含まれるので、その範囲は広く、お金や品物を贈る場合のほとんどが禁止事項に該当することになります。
Q2政治家は、結婚披露宴での祝儀や葬式での香典を出すことはできますか?
A2
政治家本人が自ら出席し、その場において通常の金額を出すのであれば、罰則は適用されません。
しかし、事前に相手方に届けておいたり、政治家本人に代わって秘書や家族などが代理出席して祝儀や香典を出すことは、罰則をもって禁止されています。
Q3葬儀の際、香典の代わりに線香を持っていくことはできますか?
A3
香典は金銭に限るとされていますので、香典代わりに線香などの物品を持っていくことも罰則をもって禁止されます。
Q4葬儀の際、僧侶に渡すお布施は寄附にあたりますか?
A4
お布施を渡すことが、読経などの役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附にはあたりません。
Q5政治家が自筆の色紙を贈ることは禁止されていますか?
A5
色紙を贈ることは寄附にあたりますので罰則をもって禁止されています。しかし、相手方が持参した色紙に政治家が書画を書いてあげることは、寄附にあたらないとされています。
Q6町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることができますか?
A6
政治家に寄附を求めることはできません。

3 後援団体の寄附禁止関係

※すべて後援する政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。 ※ここでいう「政治家」とは、議員や長の職にある者のほか、なろうとする者も含む。

Q1後援団体が新築祝いを出すことはできますか?
A1
罰則をもって禁止されます。
Q2後援団体は葬儀の際、花輪や香典などを出すことはできますか?
A2
罰則をもって禁止されます。なお、寄附禁止の例外として、後援団体の設立目的により行う行事等に関する寄附は、当該公職の任期満了日90日前など一定期間を除きできますが、この場合であっても花輪、供花、香典、祝儀の類は罰則をもって禁止されます。
したがって、後援団体の設立目的に会員の親睦が入っていたとしても、会員の葬式に花輪や香典を出すことはできません。

4 あいさつ状の禁止関係

※すべて政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。 ※ここでいう「政治家」とは、議員や長の現職にある者のほか、なろうとする者も含む。

Q1政治家は年賀状や暑中見舞状を出すことはできますか?
A1
政治家は、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類する時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
なお、答礼のため自筆によるものについては、出すことはできますが、印刷したあいさつ状に署名しただけのものは、自筆によるものとは認められませんので出すことはできません。
Q2はがきで議会報告をする際、時候のあいさつ(例「暑中お見舞い申しあげます。」など。)を書くことも禁止されていますか?
A2
はがきの内容が、主として議会報告であり、時候のあいさつは付け加えた程度のものであれば、禁止されている時候のあいさつ状にはあたらないとされています。
Q3政治家は、祝電や弔電を打つことも禁止されているのですか?
A3
祝電や弔電は、年賀状、暑中見舞状等の時候のあいさつ状にはあたらないとされていますので、禁止されていません。

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止関係

※すべて政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。 ※ここでいう「政治家」とは、議員や長の現職にある者のほか、なろうとする者も含む。

Q1政治家が喪主となった葬儀に関し、会葬御礼の広告を新聞に掲載することはできますか?
A1
新聞等に有料で会葬御礼の広告を掲載することは、「あいさつを目的とする有料広告」にあたるとされ、罰則をもって禁止されます。
Q2政治家は新聞等に政策広告も掲載できないのですか?
A2
一般的には政策のみの広告であれば、「あいさつを目的とする有料広告」には該当しないため、差し支えありません。ただし、選挙が近くなった時期などは、事前の選挙運動とならないよう注意が必要です。

6 選挙運動及び政治活動関係

※すべて政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。 ※ここでいう「政治家」とは、議員や長の現職にある者のほか、なろうとする者も含む。

Q1政治家や政治団体が、インターネットを利用して選挙運動をする事はできますか?
A1
候補者・名簿届出政党等・確認団体となった政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動が可能です。
有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動は可能ですが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
Q2投票日当日に、選挙運動を行うことはできますか?
A2
選挙運動は公示の日から投票日の前日までに限られます。
しかし、この例外として投票日当日に、
  1. 投票所の入口から300メートル以外の場所に選挙事務所を開くこと
  2. 選挙事務所を表示するためのポスター・立札・看板等を掲示すること
  3. ポスター掲示場にはってある選挙運動用ポスターを、そのまま掲示しておくこと
  4. 投票日前日までに作成・更新された選挙運動用のウェブサイト等を、当日そのままにしておくこと
はできます。
Q3有権者に対し、電話で投票依頼をすることができますか?
A3
電話による選挙運動は、選挙運動期間中に限り年齢18歳未満の者など、選挙運動が禁じられている場合を除き、誰でも行うことができます。しかし、立候補届出以前や投票日当日はできません。
Q4選挙運動の期間になると、連日、スピーカーにより候補者の名前が連呼されますが、音量の規制はないのでしょうか?
A4
選挙運動のための連呼は、個人演説会の会場、午前8時から午後8時までの間に選挙運動用の自動車(船舶)の上においてする場合、街頭演説の場所でする場合に限り行うことが許されています。
この場合の音量は特に規制されておりません。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、スピーカーの音量を落とすなどして静穏を保持するように努めなければなりません。
Q5候補者のビラはどこで手に入りますか?
A5
候補者、名簿届出政党等の選挙事務所内、演説会の会場、街頭演説の場所で入手できます。新聞折込により、各家庭に配布される場合もあります。
Q6各政党が「マニフェスト」を発表とよく報じられていますが、そもそもマニフェストとは何ですか?
A6
マニフェスト」という言葉は「宣言・声明」の意味ですが、選挙に関連していわれるマニフェストとは、候補者や政党が実現すべき様々な政策、それを実施するための予算や実施時期及びスケジュールなどを具体的にまとめて有権者に示す「公約」を指しています。勿論、実現するためには当選すること、特に政党であれば政権を担うことが必要なので、「政権公約」ともいわれます。
一方で、公職選挙法では、衆議院議員選挙・参議院議員選挙の選挙期間中に政党が「国政に関する重要政策と、それを実現するための基本的な方策等を記載した書籍やパンフレット」を作成し、配布することを選挙運動の手段として認めていますが、この書籍やパンフレットといった印刷物を指して「マニフェスト」と呼ぶこともあります。
そのため、「マニフェスト」というときには、(1)政策をまとめた公約のことを指しているのか、(2)選挙運動用の書籍・パンフレットのことを指しているのを区別することが必要です。
Q7政党のマニフェストはどこで手に入りますか?
A7
A6の(2)マニフェスト(選挙運動用の書籍・パンフレット)は、選挙期間中に、候補者届出政党、名簿届出政党等又は政党等に所属する候補者の選挙事務所内、演説会の会場、街頭演説の場所でのみ入手できます。A6の(1)マニフェスト(政権公約)は、各政党等がそれぞれのホームページに掲載している場合も多いのでご確認ください。

7 その他

Q1選挙が終わった後、投票用紙はどうなってしまうのですか。
A1
現在使用されている投票用紙のほとんどは、ポリプロピレンというプラスチックでできています。
これまでは、一定期間保管された後に廃棄されていましたが、現在では回収されてプラスチック製品に再利用もされています。
Q2公示と告示はどう違うのでしょうか。
A2
どちらも、選挙期日(投票日)を告知することをいいます。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うものであり、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみで行われます。それ以外の選挙については、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって告示されます。
なお、国政選挙であっても、再選挙や補欠選挙等については告示となります。