在外投票

在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。在外選挙人名簿への登録の申請は、以下の二通りとなります

  1. 国外へ転出する方が市町村の窓口で転出届をする際に、在外選挙人名簿への登録の申請を行う。
  2. 現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。

1 在外選挙人名簿の登録

対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その者の住所を管理する領事館の管轄区域住所を有する方です。

2 投票の方法

  1. 在外公館投票 在外公館等の投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として、10月16日(水)から在外公館ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、在外公館によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
  2. 郵便等投票 郵便等投票は、在外選挙人があらかじめ登録地の区市町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入して、登録地の区市町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。 10月16日(水)以降、あらかじめ交付を受けた投票用紙等に記入の上、10月27日(日)の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。 ※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。 ※郵送日数を考慮して、投票用紙等を請求は早めに行ってください(各国・地域の郵便事情は、日本郵便のホームページなどで確認してください)。
  3. 日本国内における投票 日本国内における投票は、在外選挙人が選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

※在外選挙制度の詳細はこちら