不在者投票

不在者投票

仕事や旅行などで、お住まいの区市町村(名簿登録地)以外の地域に滞在している方は、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、不在者投票ができる施設として指定されている病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます

投票日には選挙権を有することとなるが、投票日前においては未だ選挙権を有しない方(たとえば、投票日には18歳を迎えるが、投票日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない場合など)については、期日前投票をすることができません。この場合には、名簿登録地で投票する場合であっても、期日前投票でなく、区市町村の選挙管理員会において不在者投票をすることとなります。

投票期間
投票期間 令和6年10月16日(水)~10月26日(土)
※不在者投票ができる日時は、不在者投票所により異なります。
詳しくは、区市町村の選挙管理委員会へお問い合せください。

1 不在者投票の手続

  1. 名簿登録地以外の区市町村の選挙管理委員会で行う不在者投票
    名簿登録地の区市町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。 交付された投票用紙等の書類一式を、滞在する区市町村の選挙管理委員会に持参して、不在者投票を行います。 手続きの詳細については、名簿登録地の区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  2. 指定病院等における不在者投票
    手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の不在者投票管理者が管理する場所で行います。 手続きの詳細については、入院等されている施設もしくは施設が所在する区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

2 郵便等による不在者投票

身体に重い障害があって投票所に行けない方には、郵便等による不在者投票の制度があります。名簿登録地の区市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分がいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の区市町村選挙管理委員会に送付します。

  1. 郵便等による不在者投票の対象者
    郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方(○印の 該当者)又は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
    郵便等による不在者投票の対象者 身体障害者手帳
    身体障害者手帳 障害名 障害の程度
    1級 2級 3級
    両下肢、体幹、移動機能の障害 /
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 -
    免疫、肝臓の障害
    郵便等による不在者投票の対象者 戦傷病者手帳
    戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
    特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
    両下肢、体幹の障害 /
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
    郵便等による不在者投票の対象者 介護保険の被保険者証
    介護保険の被保険者証 要介護状態区分
    要介護5

    以上の条件に該当し、郵便等投票を行う必要のある方は、区市町村の選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

  2. 郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
    郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方(○印の該当者)は、あらかじめ区市町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
    郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者 身体障害者手帳
    身体障害者手帳 障害名 障害の程度
    1級
    上肢、視覚の障害
    郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者 戦傷病者手帳
    戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
    特別項症 第1項症 第2項症
    上肢、視覚の障害

    上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
    郵便等投票証明書の申請及び郵便等投票の手順はこちら